(2)船舶検査証書の有効期間が6年の船舶
P.52区分を異にすることとなった船舶については、中間検査の種類及び時期は管海官庁により次のように指定されることになっている。
(1)長さ24メートル以上の旅客船が、次の時期に国際航海に従事する非旅客船(安全法施行規則第1条第2項第1号の船舶を除く。)になる場合
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